相談業務特化型顧問契約のメリットと料金|社会保険労務士|佐賀県唐津市

 
 
 


顧問契約はどのように申し込んだらいいですか?

インターネットでの申込みが可能です。また、ご不安がある場合はお電話またはメールにてご連絡頂いた上で、当事務所から申込み用紙を郵送致しますので、必要事項を記載の上、ご返送下さい。



顧問契約の料金はいくらですか?

従業員(パート等も含む)の数が50人以下の場合は一律月々 11,000円(税込価格11,880円)となっております。詳しくは こちら をご覧ください。



顧問契約は相談の他にどのような書類を作成して頂けますか?

相談業務が主な契約内容となりますが、この他に労働契約書または労働条件通知書(雇入れ時に義務付けられています)及び解雇通知書等のひな形を作成サポート致します。



相談業務以外にも書類作成も依頼したいのですが。

上記のご質問にあるように、当事務所独自の顧問契約には労働条件通知書(雇入れ時に義務付けられています)及び解雇通知書等のひな形の作成サポートは含まれています。しかし、その他の書類作成業務をご依頼される場合は別途料金が発生致します。



給料計算等を委託することはできますか?

はい、可能となっております。しかしながら当事務所独自の顧問契約には給与計算やその他の事務は含まれておりませんので、別途料金を頂くことになります。



助成金にはどのようなものがあるのですか?

日本における助成金には、地方公共団体管轄の補助金や厚生労働省管轄の助成金など、多くの助成金が存在します。当事務所においては主に厚生労働省が管轄している助成金を紹介致します。ただし、これらの助成金は頻繁に無くなったり、新設されたりしておりますので、ご相談頂いた企業様に最適な助成金を当事務所が選択し、または使い勝手がよく、もらいやすい助成金を優先的に紹介いたします。存在する全ての助成金を紹介できるわけではないため、その点ご理解下さい。
なお、地方公共団体管轄の助成金に関しても、紹介はできなくても、書類作成時のご相談は受け付けております。



助成金は塚本事務所から積極的に紹介して頂けますか?

顧問契約を結んで頂いた場合、使い勝手の良い助成金があればこちらから積極的にご紹介いたします。



何か営業をしてくることはありませんか?

原則としてありません。
しかしながら顧問契約に基づく情報提供の過程で、法的に義務付けられた書類(例:就業規則など)を作成していない場合や、法改正があった場合は、作成せざるを得ない旨を申し上げることがあります。ただ、もちろんそれらを当事務所にご依頼されるかは任意となっておりますのでご安心下さい。



顧問契約の期間は?

顧問契約の期間は原則として1か月の顧問契約を自動更新することとなります。契約にご不安がある場合でもいつでも解約できるため、安心してご契約して頂くことができます。



相談も何もしなかった月の顧問契約料はどのようになりますか?

そのような場合でも原則として1か月分の顧問報酬を頂くことになります。しかしながら、長期間ご相談がない場合は、費用がかかる書類作成をご依頼された場合に、割引き、またはサービスとして無料で当該書類を作成することがあります。



相談するほどのことでもないと思う悩みがあるのですが。

ご本人様が大きな問題ではないと思われていても、実は法的に問題があったり、解決できることがあります。また、声に出して悩みを吐露することによって、精神的衛生上にも良い結果となることがあります。どのようなご相談でもお気軽にご相談下さい。



法的な制度の説明をしていただけますか?

もちろん可能です。お気軽にご連絡下さい。



相談方法は電話になりますか?

電話・メールまたはFAXでご相談頂くこととなります。
例えば深夜にご相談を思いつかれた場合や、考えをまとめた上で相談をしたい場合はメールまたはFAXが便利です。



他の社労士に委託しているが、それでも顧問契約は可能ですか?

もちろん可能です。医療の世界ではセカンドオピニオンという言葉がありますが、これは法律職や法務職にも当てはまります。専門的な知識を持った第三者に相談することは、より良い決断をする上で大変有効な手段です。当事務所に委託して頂いている企業様の中には当事務所において労働関係の相談を委託され、社会保険等の簡易な事務手続きに関してはお近くの社労士事務所や、労働保険に関しては商工会議所に委託されているケースがございます。また、それは当事務所の独自の顧問契約が独特で、顧問契約をすることで経済的な負担がかからない低価格であるからこそできることだと考えています。



遠方からの申し込みはできますか?

もちろん可能です。当事務所独自の顧問契約は書類作成業務や国への提出代行業務を大幅に削減し、相談業務に特化しているサービスです(一部の書類作成は致します。)。これは原則として遠方の企業様を対象としたサービスを行いたいとの想いから作りあげたものとなっています。



就業規則の作成や条文変更について相談できますか?

相談の過程において必要があれば当然アドバイスは致しますが、就業規則の作成や変更は、判例の調査や文章構成等を考えるにあたって作成代理をする労力とあまり変わらないため、別途料金を頂くこととなります。なお、給与支払日を変える等の客観的に見て簡易な条文変更の場合はサービスとさせていただくことがございます。



経営者しか相談はできませんか?

そんなことはありません。
事務員の方が社会保険や労働保険等の事務手続きを行うことが多いため、企業に属している方であればだれでもご相談頂けます。ただ、従業員とのトラブルに発展する内容に関しては事務員の方からご連絡頂くのではなく、経営者様自らがご質問された方が良いと考えます。



従業員に対して、経営者の代わりに説得してもらいたいことがあるのですが。

労働者に対する説得や交渉に関しては弁護士法により弁護士しか行えない業務(非弁行為)とみなされますので、社会保険労務士・行政書士事務所である当事務所ではそのような形での代理行為は行えません。しかし、労働法規等の制度を説明することは可能ですので、必要があればご利用下さい。



個人の年金について相談できますか?

はい。経営者様または従業員個人の年金についてもご質問頂けます。



顧問契約はどのように解約すればいいですか?

顧問契約を解除する場合は電話・メールまたはFAXにてご連絡下さい。解除を申し出られた月の末日をもって契約を解除致します。